「解雇」とは、使用者が労働者に対し労働契約を解約すると通告することである。本来、期間の定めのない労働契約では、労働者からでも、使用者からでも、一方的に解約通告ができる(民法第627条)。この場合、通告から二週間を経過することで契約関係は自動的に解消されることになる。しかし、これをそのまま認めてしまうと、使用者からの解雇の場合、労働者は解雇によって突然生活の糧を失い路頭に迷うことになってしまう。これは不都合だということで、解雇については判例上「解雇権濫用法理」という理論が発達し、規制することになっていった。
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つまり、客観的に合理的理由が存在し、それが社会通念上相当として是認できる場合でなければ、解雇は権利の濫用として無効であることが確立してきたのである。この場合「解雇に合理的な理由がある」とは、使用者の側で主張し、立証しなければならないというのが実務の取り扱いである。