九七年五月には、通商産業省により、小委員会の検討を踏まえ、関係法令やガイドラインなどから有効なものを活用し、体系的に組み合わせた包括的政策パッケージとして「使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ」が策定されました。その内容には、使用済み自動車のリサイクル率目標などに加え、既存の処理ルートの適正化・高度化に向けた、管理票(マニフェスト)制度の導入が盛り込まれています。九七年の廃棄物処理法の改正により管理票制度はすべての産業廃棄物に適用されることになりましたが、ここでは使用済み自動車が有価の場合にあっても適用することが予定されております。廃棄物処理法の枠組みを一歩超えた取り組みとして評価することができるでしょう。